大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1839 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの上告趣意について。

原審認定の事実は、原判決挙示の証拠を綜合すればこれを肯認するに難くないの

である。所論は原審の採用しなかつたと認められる証拠に基ずき欺罔の事実を否認

するものに外ならないのであつて、畢竟事実審である原審がその裁量権の範囲内で

適法になした証拠の取捨を攻撃し延いてその事実認定を非難するに帰着し、上告適

法の理由とならない。

弁護人田淵洋海上告趣意について。

論旨前段の所論は被告本人の上告趣意と同趣旨であり、従つて該論旨に対する説

明と同様の理由により上告理由として採用に値しない。また後段の所論は事実審で

ある原審の裁量権に属する刑の量定を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。

よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二六年三月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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